ご契約等の手続きに関すること

ご相談について

どのように相談すればよいですか
まずはお電話いただくか、当ホームページのお問合せフォームよりご相談をお寄せください
お問合せフォームよりご相談の場合、翌営業日以内には担当者より折り返しご連絡をさせていただきます
面会によるご相談の場合には、当事務所に来訪いただくか、お客様のご自宅等に訪問いたします
相談にあたって費用は発生しますか
費用は一切発生いたしません
相談の段階で鑑定評価額の見込額を提示していただけますか
鑑定評価額の見込額を提示する対応はしておりません
ただし、地域の相場観や不動産市場全般の動向等については、お話しさせていただくことがあります
また、公開されている価格情報の参照方法(公示価格、相続税路線価等)については可能な限りご案内させていただきます
相談した内容の秘密は守っていただけますか
不動産鑑定士には法令上課せられた高度な守秘義務がありますのでご安心ください
ご相談が完了し、鑑定評価業務に活用する必要のない情報はご返却又は当事務所にて責任廃棄(電子データ消去含む)をいたします
「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項については、当ホームページの「プライバシーポリシー」をご参照ください
見積書は作成していただけますか
当事務所の様式にて見積書を作成させていただきます
慣習的に見積書の有効期限は発行日より1カ月以内とさせていただいております

ご契約について

不動産鑑定士との契約とは、どのような性質を有するのですか
不動産鑑定評価業務を含む価格等調査業務は、医師、弁護士、公認会計士等の職業専門家の業務と同様、一定の行為について責任を負うもので、その仕事の結果が必ずしもご依頼者の意図に沿わないこともあるため、建築請負のように仕事の完成が目的となる請負契約にはなじまないと考えられています
したがって、鑑定評価業務を含む価格等調査業務は、有償委任契約と解釈・運用がなされています
また、印紙税法上、不動産の鑑定評価契約は、委任契約に該当することから請負に関する契約書(第2号文書)その他いずれの課税物件にも該当しないため印紙税の課税義務はないとされています
契約書は用意していただけますか
契約書類としては、当事務所よりご提示する「依頼書兼承諾書」及び「価格等調査業務標準委託約款」に基づいて契約書とさせていただきます
また、契約成立時には、国土交通省のガイドラインに基づく「業務の目的と範囲等の確定に係る確認書」をご提示し、ご依頼内容等を共有させていただきます
鑑定評価書の製本は何部いただけますか
慣習的に正本1部・副本2部を納品させていただいております
前記の「依頼書兼承諾書」(契約書類)に成果品の部数は明記させていただきます
鑑定評価業務などの料金は先払いですか
鑑定評価報酬は後払いで結構です
お支払方法・お支払予定時期は、「依頼書兼承諾書」(契約書類)に明記させていただきます

納品・ご請求について

成果品の受領(納品)前に評価額の内示をしていただけますか
全ページの内報は困難な場合がありますが、必要に応じて内示対応をさせていただきます
成果品の受領(納品)は郵送等でも可能ですか
郵送等でも可能です
また、お客様のご自宅等へ持参することも可能です
納品後に成果報告書(不動産鑑定評価書等)の内容について質問できますか
積極的に回答させていただきますので、ご遠慮なくご質問をお寄せください

鑑定評価業務に関すること

依頼にあたって提供または貸出すべき資料は何を用意すればよいですか
一般的には、対象不動産の概略位置のわかる図面(グーグルマップ程度で可)、固定資産税納税通知書の写し、不動産登記全部事項証明書の写しがあれば結構です
その他、業務の実施に必要なお客様保管資料等(賃貸物件のレントロール、維持管理費に係る根拠資料等)は当事務所より適時ご案内させていただきます
現地調査には立ち会いが必要ですか
ご依頼者が対象不動産の所有者ではなく、建物の内覧ができないような特殊な場合を除き、現地調査には立ち会いをお願いしております
立会人は、ご依頼者本人またはご依頼者の代理人でも結構です
現地調査年月日、立会人氏名、現地調査の範囲等については、不動産鑑定評価書の必須の記載事項となっております
依頼した鑑定評価の内容全般について秘密を守っていただけますか
前記のご相談段階と同様に、不動産鑑定士には法令上の守秘義務がありますので秘密を厳守いたします
業務が完了し、鑑定評価書の保管義務に影響の無い資料等はご返却又は当事務所にて責任廃棄(電子データ消去含む)をいたします
「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項については、当ホームページの「プライバシーポリシー」をご参照ください

鑑定評価業務以外の業務に関すること

不動産の物件調査業務(法務局・役所・現地)のみを依頼できますか
基本的には物件調査業務のみをご依頼いただくことは可能です
他の不動産鑑定業者が発行した鑑定評価書に対してセカンドオピニオンやレビュー(チェック等)をしていただくことは可能ですか
セカンドオピニオンやレビューと呼ばれる審査支援業務等の中で 価格等を求めそれを表示することは可能です
このような「価格等を示すことが最終的な目的ではない価格等調査」には、幾つかの類型がありますので、詳細はご相談内容に応じて回答させていただきます